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医療費控除について
矯正治療も医療費控除の対象になり、税金が還付されます。
医療費控除とは
自分や家族のために医療費を支払った場合には、所得控除を受けることが出来ます。矯正治療も美容整形のためのものでない限り、医療費控除の対象になります。(大人の方の場合、説明を求められたり、診断書が必要な場合があります。)医療費控除とは所得金額から一定の金額を差し引くもので控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。
対象となる医療費
① その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
(過去に申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。)
② 医療費控除となる金額
まず、その年に支払った医療費から保険金等で補てんされる金額を差し引きます。そこからさらに10万円を差し引いた金額が、医療費控除の金額です。ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。なお医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。
医療費控除の対象となる金額から最終的な還付金額が算出されます。
③ 通院費
診察券などで通院した日とかかった通院費を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関を利用したときで、自家用車での通院は対象にはなりません。
対象とならないのもの
① 歯ブラシや歯みがき剤の購入費
② 健康診断の費用
③ ビタミン剤などの健康薬品
④ 美容整形の費用
医療費控除の受け方
医療費控除をする前に以下をご用意下さい
■ 給与所得の源泉徴収票
■ 医療費の明細書
■ 所得税の確定申告書A(第一表・第二表の両方)
税務署・市区町村役場・還付申告センターでもらえます。
国税庁のホームページでダウンロードすることもできます。
国税局のホームページから申告書を作成することもできます。
■ 医療費の領収書、レシートなど
■ 還付される税金を振り込んでもらう口座が分かる資料(通帳など)
■ 印鑑 確定申告書に押印する印鑑です。(シャチハタ印は不可です。)
確定申告の届け出の期間(通常翌年の2月16日から3月15日まで)に所轄の税務署に提出(郵送)してください。